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 会則


  ■■■    本研究会の会則は以下のとおりです。

全日本聾教育研究会会則

第一章  総則

第1条 本会は全日本聾教育研究会と称し,事務局は会長がこれを定める。
第2条 本会は原則として各地区聾教育研究会を単位団体として組織する。
第3条 本会は加盟団体相互の連格を密にし,教育に関する諸研究を推進し聾教育の向上発展を図るをもって目的とする。

第二章  事業

第4条 本会は次の事業を行う。
 
  1. 聾教育に関する研究会の開催。
  2. 聾教育に関する講演会,座談会等の開催。
  3. 教育に関する研究調査。
  4. 機関誌・図書等の刊行。
  5. 他の教育機関との連絡並びに協力。
  6. その他,本会の目的達成に必要な事業。

第三章  機関

第5条 本会に次の機関をおく。
 
  1. 総 会
  2. 理事会
第6条 本会の会議は,それぞれを会議の構成人員の三分の二以上の出席(委任状を含む)で成立し,議事は出席者の過半数で決する。
第7条 本会の会議はすべて会長が招集し,総会の正副議長はその会議の都度選出する。
理事会は会長が議長となる。
第8条 総会はこの会の意志決定機関で,各地区から選出された代議員で構成し,毎年一回開く。但し代議員の三分の一以上の要請があった時及び理事会において必要と認めた場合は会長は臨時にこれを招集する。
第9条 総会に付議すべき事項は次の通りとする。
 
  1. 会則の改正に関する事項。
  2. 予算・決算に関する事項。
  3. 事業に関する事項。
  4. その他目的達成に必要と認められる事項。
第10条 理事会はこの会の執行機関とし,第四章第11条に規定された役員をもって構成し,総会から付託された事項,各議案等の作成及び会の事業すべての執行にあたる。

第四章  役員

第11条 本会に次の役員をおく。
 
  1. 会  長  1名
  2. 副 会 長  3名
  3. 常任理事 12名(内1名は事務局より選出)
  4. 理  事  9名
  5. 監  査  2名
第12条 役員の任期は1ヶ年とする。但し再選を妨げない。
第13条 会長,副会長,常任理事,理事,監査は総会において会員中より選出し,常任理事は地区研究会の会長をもってこれにあてる。
第14条 役員に欠員を生じたときは補充することができる。
欠員の補充で就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
第15条 役員の任務は次の通りとする。
 
  1. 会長は本会を代表し,会務を統括し,理事会の議長となる。
  2. 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは代行する。
  3. 常任理事は会務を分掌する。
  4. 理事は会務の執行,進路にあたる。
  5. 監査は会計を監査する。
第16条 本会には顧問をおくことができる。
顧問は会長が推薦し,総会の承認を得るものとする。

第五章  代議員

第17条 代議員は総会に出席し,議案の審議にあたる。
第18条 代議員の定数は地区加入校と同数とする。

第六章  会計

第19条 本会の経費は地区研究会の負担金及び総会で承認を得て臨時に徴収する費用及びその他の収入をもってこれにあてる。
第20条 負担金の算定は単位団体加入者一人年額1,500円とし,毎年6月末日までに会計に納入する。
第21条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。

第七章  附則

第22条 本会の運営上必要な細別は理事会で定める。
第23条 地区の研究団体未結成の場合,その他特別の事情で地区を単位で加入できない場合は,学校単位での加入を認め,代議員は当該地区の加入学校数により第18条の規定に基づいて選出する。
第24条 本会の会則は昭和41年10月26日より施行する。

細則

第1条 本会は毎年1回全国研究大会を主催し,その企画運営は地区並びに会場校と十分に協議して行う。
第2条 本会の運営上必要と認めた場合,会長は事務局職員を委嘱する。
第3条 本会に研究推進のための専門部をおくことができる。
第4条 本会の役員の出張旅費規定は次のように定める。
 
  • 交通費……運賃の実費とする。
  • 宿泊費……1泊につき8,000円とする。
    *出張旅費を支払うのは,次の場合とする。
  • 代議員総会に先立って行われる全理事会
  • 研究大会にともなって行われる全理事会(前日の1泊の宿泊費のみ支給 交通費は支払わない)
  • 年度末に行われる次期研究大会のための常任理事会<
  • 会長・事務局と次期開催校との打ち合わせ
    *いずれの場合も,勤務校より出張の場合は,支払わない。
第5条 会則第13条に定める役員の選出については,理事会において推薦し,総会で決定する。
第6条 会則第14条に定める役員の補充は,第13条の規定によらず理事会において選出する。
第7条 本会に対して特に功労のあった者として理事会が認めた場合は,これを表彰することができる。

(昭和55年5月21日一部改正)
(昭和58年5月28日一部改正)
(昭和60年5月10日一部改正)
(平成8年5月24日一部改正)
(平成16年5月25日一部改正)
(平成21年10月13日一部改正)


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FAX.047-372-6908
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